株譲渡利益確定申告で扶養外れないか教えていただきたいです
はじめまして。
現在主人の扶養内でパートをしています。
今年度の年収は87万です。
最近気付いたのですが、以前に一般口座で購入した株が120万プラスになっていました。
この株を売却すれば確定申告をしなければならないと思います。
そこで特定口座の源泉徴収ありで購入した株を売却すれば77万のマイナスが出ます。
この2つの株を同時に売却して確定申告すれば社会保険上の扶養内におさまるでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

ご質問のケースはどちらも「上場株式等」なので、ご案内のとおり通算(相殺)して所得金額を計算できます。
なお、社会保険上の扶養の金額基準は一律でない可能性がありますので、ご主人の勤務先での確認をお勧めします。
早速の回答ありがとうございます。
今調べましたところ、一般口座で購入した株の配当金が年間7万ほどありました。
こちらは振込み時点で自動的に税金を引かれています。
この配当金はどのように処理すれば良いのか再度教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

所得税の確定申告において、「配当所得」として申告してください。
その際、配当控除が受けられ、源泉税は算出税額から差し引きします。
上場株式の配当の申告については、次の3通りの方法になります。
①申告不要・・・20.315%の源泉で終了。社会保険の金額基準の対象外だと思われます。20%は、所得税15.315%+住民税5%。
②申告(総合課税)・・・10%の配当控除が受けられ、算出税額から源泉税額を控除できます。
奥様の今年の所得金額からすると、所得税の税率は5.105%の見込みなので、源泉税の内の所得税15.315%の一部が納税額の減少につながります。
なお、社会保険の金額基準に含まれると思われます。
③申告(分離課税)・・・税率は住民税との合計で20.315%のため、損得なし。
なお、②と同様に社会保険の関係があります。
ネット環境やスマホで国税庁の情報を検索してみてください。
アドレスは、nta で国税庁が表示されますので、検索窓で例えば「上場株式の配当」で検索します。
以下のアドレスでも大丈夫です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1330.htm
再度のご回答ありがとうございます。
私の場合、税金の還付よりも扶養から外れたくないというのが1番の希望ですので
①の何もしない
を選択するのがベストという事ですね。
先生に教えていただきホッとしました。
大変ありがとうございました。
再三の質問で失礼します。
ご教授いただいた内容で確定申告をしようと思います。
そこで、申告に必要な書類などを詳しく教えていただけると非常に有り難いです。
無知で大変申し訳ございませんがよろしくお願いします。
本投稿は、2023年11月11日 21時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。