事業所得から給与所得に変更した場合の、個人事業主側の対応について
業務委託契約で勤務しているのですが、労働実態が労働契約のような働き方でした。
(業務追行上の指揮監督の程度が強い、勤務場所・勤務時間を拘束されている、報酬が時間給、パソコン等が会社負担によって用意されている 等)
事業所得ではなく給与所得に当たる可能性があると思ったのですが、もし雇用契約に変更してもらった場合、個人事業主側が対応することはあるのでしょうか?
時間給で計算した金額について、消費税を含めて請求しており、もし給与として変更してもらった場合には消費税額分を返金することになるのでしょうか?
また毎月源泉所得税が10.21%の金額が引かれて振り込みされていますが、こちらの処理についても教えていただけたら幸いです。
年収が100万以内(アルバイトと同じ様な働き方のため、経費はほとんど発生していません。)になると思うのですが、その場合事業所得か給与所得どちらの方が税金が安くなるのでしょうか?
お手数ですが何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

雇用契約に変更してもらった場合、個人事業主側が対応することはないと思います。契約を過去に遡ることはないと思います。源泉所得税10.21%は確定申告すれば還付されると思います。税金は確定申告すれば同じだと思います。
川村先生
ご回答いただきありがとうございます。
個人事業主側が対応することはない、とのこと安心いたしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年11月13日 01時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。