確定申告のやり方
今年初めて開業して確定申告を行います。
1月~4月の間は、開業はしてたものの一人親方という形で雇われていたので、退職の際に源泉徴収票を頂いたのですが、その場合、どのように確定申告をすればよろしいでしょうか。
また、従業員に対しては年末調整を行わないといけませんが、個人事業主の場合は、年末調整は行わず確定申告のみでという考えで間違えないでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
1-4月の給料=給与所得と+独立後の所得経費=事業所得を確定申告します。
従業員に対しては年末調整は、給料の場合には年末調整です。請負の場合には、しません。

回答します
退職の際に源泉徴収票を頂いた
⇒ 一人親方というお話でしが、その仕事内容によって「給与所得」となっていた可能性があります。(退職という概念も雇用契約の概念です)
「源泉徴収票」は「給与所得の源泉徴収票」であったと思います。
給与所得者であった場合も、年の中途で退職し再就職していない場合は「年末調整」は行われず確定申告により所得税の精算をする事になります。
大工さんたちの所得が「給与」となるか「事業等」になるかについては、国税庁に指針があります。参考に添付します
「別冊」の方が、様々なケースが記載されていますのでわかりやすいと思います。
「大工、左官、とび職等のうける報酬の所得税の取扱い(法令解釈通達)」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/091217/01.htm
「大工、左官、とび職等のうける報酬に係る取扱い(別冊)」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/091217/pdf/01.pdf

追伸
退職後に「開業」されたのであれば、開業後(請負契約)の所得は「事業所得」になると思います。
給与所得と事業所得併せて来年に確定申告をすることになります。
事業所得の計算方法は
収入金額 ー 必要経費 - (青色申告特別控除※)
= 事業所得 で算出されます。
※ 青色申告の申請をされて承認されている場合
10万、55万、65万円のいずれかの特別控除があります。
国税庁HPから青色申告について説明箇所を参考に添付します
「青色申告特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
「青色申告制度」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
チラシ「青色申告特別控除65万円を受けましょう」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0021010-076.pdf
本投稿は、2023年11月13日 06時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。