廃業届及び青色申告の取りやめ手続き後の白色申告について
給与所得があり、副業でチャトレをしております。
昨年、継続性等を考え税理士に相談し、
開業届と青色申告承認申請を届け出し、2022年分の
確定申告は青色申告を行いました。
今年は、体調不良で昨年ほどの利益もないため、
廃業届と青色申告承認取消届を提出しようと思っていますが、
2023年1月に遡って廃業届と青色申告承認取消届を提出することは
可能でしょうか。
また、2023年1月から12月分を白色申告することは可能でしょうか。
税務署に相談に行くことも考えていますが、
2022年分の確定申告で青色申告している所得については、
赤字となっていますが、節税対策による青色申告ととられた場合、
追徴などあるのでしょうか。
税理士の回答

回答します
青色申告の取りやめの届出書は、取り消しをしようとする年(2023年)の翌年(2024年)の3月15日までに提出すれば、2023年は白色申告での提出になります。
> 2022年分の確定申告で青色申告している所得については、
赤字となっていますが、節税対策による青色申告ととられた場合、
追徴などあるのでしょうか。
⇒ 青色申告を1年で取りやめたことを理由に、元々の青色申告を取り消すことはありませんし、赤字であれば特に「青色申告特別控除」の適用もなかったのでしょうから、追徴などが生じる事もないと考えます。
なお、廃業するのであれば仕方ありませんが、青色申告の場合欠損金(赤字)がある場合、仮に翌年の申告が白色申告であっても翌年の黒字分を控除することができます。(連続申告が要件)
今年の事業の利益があまりなかったと言うことは、今年も赤字の可能性がありませんか。
翌年以降、なんらかの事業を行う可能性があるならば、性急に青色申告の取りやめはされない方が良いのではないでしょうか。
国税庁HPから参考箇所を添付します
「青色申告の取りやめ手続き」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200008.htm
「青色申告書制度」(純損失の繰越しと繰戻しをご覧ください)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
本投稿は、2023年11月14日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。