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副業の確定申告と本業の確定申告について。長いですが要約もあります。

現状:私は23卒の現在新入社員です。年末調整の時期になり、1月〜3月までのアルバイトで貰った源泉徴収票を会社に提出します。
私は1月~3月に2箇所でアルバイトをしていて、そのうち1箇所は社会人になった現在も続けています。ですが、副業のことは会社には言っていません。もう今更言えません。なのでまだ続けているバイトは自分で確定申告しようと思っています。
辞めたアルバイトの収入:約20万8千
続けているアルバイトの収入:約45万

以下の質問の要約
バレずに続けているアルバイトは確定申告したいです。住民税の支払い方法を自分で納付にします。確定申告には本業の分の源泉徴収票も必要でしょうか。もし必要ならば本業分の住民税も自分で納付することになるのですか?その場合、住民税を自分で支払っていることに対して不信感を持たれないでしょうか。

詳しくは以下にありますが、長すぎて読んでいただけないと思い要約しました。良ければ以下の文も読んで頂きたいです。


質問:副業を本業にバレずに済ませるには、自分で確定申告をする際に、住民税の支払い方法が書かれた欄で自分で納付を選択すると書いてありました。
確定申告では出された全ての源泉徴収票が必要になるのでしょうか。私が申告しなければならないアルバイトは2つあり、そのうち辞めている1つは会社の年末調整で提出します。なので、辞めているバイトの源泉徴収票は提出済みで確定申告をする際には手元にありません。
また、本業の源泉徴収票を確定申告で提出し、住民税の知らない方法を自分で納付にしたら、本業分の住民税まで自分で納付することになるのでしょうか。そうなれば、自分で住民税を納付していることについて怪しむのではないでしょうか。
それとも源泉徴収票ごとに住民税の支払い方法を選択する欄があるのでしょうか。

もしも全ての源泉徴収票が確定申告に必要なのであれば、本業の年末調整の際に提出した辞めたバイトの源泉徴収票は確定申告で提出出来ないのですが、そちらもどうしたらいいのでしょうか。

長々と最後まで読んでくださり、ありがとうございます。勉強不足で申し訳ございませんが、本当に悩んでいるのでご回答お待ちしております。

税理士の回答

  回答します

 1 確定申告の際には、全ての給与所得を申告します
  本業の源泉徴収票には、前職の情報も含めて記載がありますので、副業の源泉徴収票に記載されている収入なども合算して申告します。
  なお、源泉徴収票は申告の際には添付する必要はありません。

 2 住民税の納付について
   給与所得者の住民税の納付は、原則特別徴収(会社の給与からの天引き)となっています。
   以前は、普通徴収(自分で納める)が選べたようですが、現在は選択できないと聞いています。(事業所得などがあるときは可能と聞いています)
   なお、「源泉徴収票」ごとに住民税の納付方法を選択することはできないと考えます。
   ただし、その取扱いは市区町村によって多少の違いがありますので,お住まいの市区町村にご確認ください。
  
 3 普通徴収の場合、不審に思われないか
   思うか思われないかでいえば、思われる可能性が高いと思います。
   今のうちに正直に話をするか、『就職前に働いていた別の給与(乙欄課税)の分が大きかった』などのように、今年は説明がつくかもしれませんが、来年以降はよく分かりません。
   副業が禁止されていない会社であれば、『また手伝って欲しいと言われた』などの理由をつけて、来年分からは届出をした上で働くのも一つの方法かもしれません。
   なお、副業の方には「扶養控除申告書」を提出できませんので、乙蘭課税となります。

丁寧にご回答ありがとうございます。
重ねてお聞きしたいのですが、正直に話すのは最終手段として、続けている方のアルバイトは12月10日以降に源泉徴収票が発行されます。
それまで本業の会社は待っていて源泉徴収票が届き次第、担当の税理士さんへ送ると言っています。源泉徴収票の退職日はもちろん最近の日にちで書かれてしまいます。退職日に関して、籍だけは残してあったと誤魔化せたとして、1月〜3月以降も働いていたということはバレてしまうのでしょうか。
もしそれで、所得税が1月〜3月まで働いた時と11月まで働いた時と変わっているのが一目瞭然で会社にいずれバレるのであれば、本当のことを話します。。もう、信用を失うかもしれないですが、、。こんな思いは嫌なので来年からは副業はしないです。
重ね重ね申し訳ないですが、ご回答頂けますでしょうか。

 回答します

>それまで本業の会社は待っていて源泉徴収票が届き次第、担当の税理士さんへ送ると言っています。
 ⇒ 副業の方には、本来「扶養控除申告書」の提出ができないため、乙蘭課税のはずです。
   乙欄課税の給与は年末調整の対象とする事ができませんので、会社には「乙欄課税の給与なので、年末調整の対象にはできないときいたので、確定申告します」とお伝えください。
 
  《理由》
   「扶養控除申告書」は1カ所しか提出できず、「前職」となっている会社の源泉徴収票を今の会社に提出したのであれば、前職に「扶養控除申告書の提出=甲欄適用」となり、「副業」には「扶養控除申告書の提出ができない=乙欄課税」となります。

   仮に副業先でも「甲欄」を適用していた場合は、そのこと自体が、間違いなので
   ①副業先に乙欄に訂正してもらい、追加納付分を副業先に渡した上で正しい源泉徴収票の発行をしてもらい、その源泉徴収票と現職の源泉徴収票を元に確定申告を行う。
   ②副業先が応じない場合、現職の会社に迷惑をかける可能性があるため、そのままの源泉徴収票と現職の源泉徴収票で確定申告を行う。

   正しいのは「①」ですが、相手先があるため「②」も許容範囲といえます。

>源泉徴収票の退職日はもちろん最近の日にちで書かれてしまいます。退職日に関して、籍だけは残してあったと誤魔化せたとして、1月〜3月以降も働いていたということはバレてしまうのでしょうか。
 ⇒ 前述のとおり、副業先の給与は年末調整の対象となりませんので、源泉徴収票を提出する必要はないため、退職日などは現職の会社に把握されないと考えます。

>会社にいずれバレるのであれば、本当のことを話します。。もう、信用を失うかもしれないですが、、。こんな思いは嫌なので来年からは副業はしないです。
 ⇒ 現職の会社が副業をしていたことをどのように把握するかは不明ですが、いつ判明するか心配を続けるよりも本当の事を話して相談する方がよいと思います。
   

本投稿は、2023年11月15日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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