令和6年以降の税制改正について(配当等所得及び譲渡所得等における所得税と住民税での課税方式の統一)
令和6年以降、配当・譲渡所得において、所得税と住民税での課税方式が統一され、片方で総合課税を選び、配当控除を受けつつ、住民税は申告不要とする、などの取り扱いができなくなると認識しております。
(1)次のような場合、どのような申告をすればよいでしょうか。
①給与所得は200万円程度です。
②給与所得控除、社会保険料控除などを含めるとそれだけであれば課税標準総所得は50万円程度です。
③一応サラリーマンなので所得が増えて国民保険料があがるという心配はありません。また、配偶者が高額所得者であるため、各種手当の所得制限を既に超過しており、こちらも心配ありません。
④配当所得は100万円程度になります。
⑤株式等の譲渡所得は200万円程度になります。
(2)所得税率を20.315%として、詳しくA(総合+申告分離課税),B(源泉徴収で終了)を比較すると…
①Aを選択すると、
所得税350万円×20.315%-427,500(控除額)+2,000円(ふるさと納税負担分)+住民税350万円×10%-1.2万円(ふるさと納税返礼品、4万円程度のふるさと納税×返礼品率30%と想定)=635,525円-1.2万円=【623,525円】。
②Bを選択すると、
・給与分所得税:50万円×5%=2.5万円。
・給与分住民税:50万円×10%=5万円。
・配当・株譲渡所得の源泉徴収分:300万円×20.315%=609,450円
これらを合計して【684,450円】。
よって、Aを選択して、ふるさと納税に励む。
おおむねこの理解でよろしいでしょうか?
税理士の回答

所得税 150万円×5%+200万×15%-100万円×10%=27.5万
株式譲渡は15%の分離課税(住民税5%)、配当控除は10%(住民税2.8%)、総合課税は配当と給与です。
復興特別所得税を考慮すれば、1.021をかけて、280,700円
住民税 150万×10%+200万×5%-100万×2.8%=22.2万
なお、所得控除は、所得税と住民税は同じではありません。
例えば基礎控除は、所得税48万円、住民税43万円です。
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配当所得を申告しなければ
所得税 50万×5%+200万×15%+100万×15%=475,000
住民税 50万×10%+200万×5%+100万×5%=200,000
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配当は申告したほうが有利ですが、配当は100万円もあるのですか?
配当率1%としたら、株式1億円です。
配当率5%でも株式2000万円です。
上場株でなければ、そもそも、申告不要は選べないかも知れません。
(上場株でなければ、少額配当1回5万円(計算期間6ヶ月超で10万円)以下が申告不要を選べます。)
早々に回答いただきありがとうございました!各種所得控除が所得税と住民税で異なるのは理解しております。また、配当も100万円ほどになります。どちらも申告の予定とし今年はふるさと納税にはげみます。ありがとうございました!
本投稿は、2023年11月20日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。