贈与税の認定額について 通算できるのかどうか?
年間の贈与認定額に関して教えてください。
1.親から子へ1月に200万円贈与があり12月にそれを取り消す場合はどうすれば良いのでしょうか?
贈与取消した旨の書面を新たに作成する必要はありますか?あるいは、1月の贈与契約書は破棄して返金するだけで良いでしょうか?
2.親から子へ1月に300万円の贈与があり、逆に12月に子から親へ150万円の贈与を行った場合は、子の申告額は通算額150万円として課税贈与額40万円として申告すべきなのでしょうか?
あるいは、親は150万円、子は300万円として申告することになるのでしょうか?
税理士の回答

>1.親から子へ1月に200万円贈与があり12月にそれを取り消す場合はどうすれば良いのでしょうか?
贈与取消した旨の書面を新たに作成する必要はありますか?あるいは、1月の贈与契約書は破棄して返金するだけで良いでしょうか?
回答:1月の贈与契約書は破棄して返金するだけで問題ございません。
>2.親から子へ1月に300万円の贈与があり、逆に12月に子から親へ150万円の贈与を行った場合は、子の申告額は通算額150万円として課税贈与額40万円として申告すべきなのでしょうか?
あるいは、親は150万円、子は300万円として申告することになるのでしょうか?
回答:12月の子から親への150万円は返金として捉えれば、親から子への差額150万円を贈与とすれば問題ございません。
早速ご返答ありがとうございます。
2については通算できると理解しましたが、以下のケースではどうなりますでしょうか?
親から子へ土地(300万円)、子から親へ現金150万円。

文面通りでいけば、相殺は出来ずで、それぞれで贈与になるでしょう。
仮に土地の譲渡を150万円でし、それが時価に比べて著しく低い価額で譲渡されたとなれば、時価と譲渡価額の差額がみなし贈与となり、その部分に贈与税が発生します。
ありがとうございます。
後半の話しは、子から親へ現金150万円に対する贈与に加えて、ということですよね?
まとめると以下の考え方となりますでしょうか?
・基本的にお互い同士における贈与はそれぞれ申告する必要あり。
・ただし、現金の場合は差額を返金できるという考え方が可能でありその場合は通算して申告できる。

>後半の話しは、子から親へ現金150万円に対する贈与に加えて、ということですよね?
回答:後半の話しは「子から親へ現金150万円"贈与"」を、「子から親へ"譲渡代金として"現金150万円」と読み替えたら、こう考えれますというものです。
>・基本的にお互い同士における贈与はそれぞれ申告する必要あり。
回答:その認識で問題ございません。
>・ただし、現金の場合は差額を返金できるという考え方が可能でありその場合は通算して申告できる。
回答:「返金できるという考え」は少し誤りがあります。あくまでも1月に"借りた"ものを12月に"返した"という事実の元、差額部分で今後も返済がないものは贈与と判断できます。
本投稿は、2023年11月21日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。