確定申告の際、譲渡所得と雑所得は合算する?
譲渡所得の特別控除(50万円)と基礎控除(48万円)は、それぞれ別々に計算する(所得から差し引く)のでしょうか?
仮に譲渡所得が40万円で雑所得が30万円だった場合、譲渡所得は40万−50万=実質0、雑所得は40万ー48万=実質0」で、確定申告の必要はないという認識で正しいでしょうか?
税理士の回答

譲渡所得が総合課税のものであれば、50万円控除の範囲内でゼロになります。その場合、雑所得が48万円以内であれば、認識のとおりです。
ご回答いただき誠にありがとうございます。
仮に譲渡所得が総合課税ではなかった場合はどういった計算になるのでしょうか?

土地建物などは分離課税となり、収用などの特別な場合以外は特別控除がありません。
このため、譲渡所得と雑所得で70万円となり、基礎控除を超えるため申告が必要になります。基礎控除以外の控除が無い場合。
ご回答いただき誠にありがとうございます。疑問が解消してすっきりいたしました。
本投稿は、2023年11月23日 02時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。