準公務員がフリマアプリを利用した際の確定申告の有無について
公務員として年300〜400の所得があります。
一時期ポケカにハマり、元々浪費癖がある事も災いして、ポケカに総額50万ほど、パックなど合わせると80万は浪費しました。
しかし、貯金が心許なくなったので、集めたカードをほとんど売ってしまい、合計で48万ほどの売上が発生しました。
フリマアプリでの販売取引は約15回ほどで、購入してから販売までの期間は、長くて約四ヶ月ほどです。
そこで、質問の一つ目は、利益はないのですが、確定申告が必要となるのでしょうか?
二つ目に、これは転売となるのでしょうか?
ご意見をいただきたく思います。
何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.利益(所得金額)がなければ、確定申告の対象になりません。
2.営利目的での継続的(ほぼ年間を通して)な販売であなければ転売にはならないと思います。
本投稿は、2023年11月23日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。