[確定申告]廃業届について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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廃業届について

現在フリーランスです。

令和5年、今年分で確定申告書と青色申告決算書
の提出を最後にしたい場合、

12月31日迄に廃業届を提出しなければなりませんか?

12月31日迄、現在の仕事をして
来年入ってからは現在の仕事を行わない場合、

廃棄届の日付は、12月31日でよろしいのでしょうか?

税理士の回答

個人事業の開業・廃業等届出書の提出期限は「事業の開始等の事実があった日から1月以内」です。令和6年の1月中に提出で問題ござません。

回答ありがとうございます。

それでは、廃業届は、1月中に提出をします。


来年の1月に廃業届を提出した場合でも
青色申告決算書や確定申告には、
影響しませんか?←これについてどの様な質問かと言いますと、


今年いっぱいで、仕事を辞めて
来年の1月から現在の仕事を行わない場合
青色申告決算書や確定申告書は
今年の令和5年の申告を確定申告期間に行い、
来年、令和6年の申告は、行わなくて大丈夫ですか?

はい、令和6年の申告は、行う必要はございません。

ありがとうございます!

もう一点あるのですが、
廃業届以外に提出しなければいけない書類などは、
ございますか?

質問者様の状況によりますが、下記のような書類を出すことも。

青色申告の取りやめ届出書、事業廃止届出書、給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書、所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書

ご参考に。

青色申告で、行っていて65万円控除の対象だったのですが、
その場合は、

青色申告の取りやめ届出書、事業廃止届出書、

こちらを提出する形になりますか?

提出の必要があると思われます。
念のため提出先へ事前に確認することをお勧めします。

本投稿は、2023年11月24日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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