とても困っています(雑所得の障碍者控除について)
いつも利用させていただいてます。
確定申告の雑所得について相談したいのですが、ギャンブルで得たお金から経費を差し引いたら48万円超えてしまいました。その48万円超えた所得から障碍者控除は使えるのでしょうか?教えてください。(もしかしたら一時所得かもしれないです。)
税理士の回答

ギャンブルで得た収入は、一時所得になります。所得金額の計算は、以下の様になります。
収入金額-支出した金額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
一時所得金額-障害者控除額-基礎控除額=課税所得金額
課税所得金額x所得税の税率=納付税額
丁寧な返信ありがとうございます。もう一つ聞きたいことがあるのですが、他の家族がメルカリなどで儲けたお金は雑所得で障碍者控除はできるのでしょうか?教えていただけると幸いです。

他の家族が相談者様を扶養していれば雑所得で障害者控除を受けられます。
本投稿は、2023年11月25日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。