税理士ドットコム - [確定申告]フリマサイトでの30万円以上の貴金属、美術品等の売買について - 50万円以下の譲渡所得なのでなにもしなくていいです。
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フリマサイトでの30万円以上の貴金属、美術品等の売買について

会社員として働き給料を得ているのですが、自宅に飾っていた石の像をフリマサイトにて売却しました。
取得金額は30万程で売却金額は45万程でした。
石の像はおそらく、30万円以上の貴金属、美術品等に該当するかと思いますが、利益は20万を超えておらず、送料や手数料を引くと利益は更に少なくなります。

①この場合でも、売却金額が30万を超える美術品等になるため確定申告は必要なのでしょうか?

②確定申告する場合は売却したフリマサイトの売却ページのスクリーンショットを領収書扱いとして良いのでしょうか?

③会社の年末調整の書類にも何か記載が必要でしょうか?

税理士の回答

ご回答ありがとうございます。
50万というのは特別控除額のことだと判断して良いのでしょうか?
利益など関係なく貴金属や美術品等は30万を超えた時点で確定申告を一応しておいた方が良いというような内容を他サイトにて見たので、どうしたらいいのか気になってしまいました。
とりあえず何もせず、購入、売却時のサイトのスクリーンショットは残しておこうかと思います。

本投稿は、2023年11月25日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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