清算確定申告書を作成する際の、残余財産の記載について
xx年9月30日に株主総会で決算報告書の承認がなされ、同日に株主へ残余財産の分配が完了、同年10月2日に清算結了の登記がなされた場合の清算確定申告書作成についての相談です。清算確定申告書に添付する貸借対照表(xx年9月30日時点)は、残余財産分配前・分配後どちらの時点で作成すればよろしいでしょうか。
仮に残余財産分配後の時点で作成が必要であれば、貸借対照表の資産合計、負債及び純資産合計はゼロ、別表五(一)に記載する翌期首の利益積立金額・翌期首の資本金等の額もゼロになるという考えで宜しいでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
xx年9月30日に株主総会で決算報告書の承認がなされ、同日に株主へ残余財産の分配が完了
との記載です。
残余財産を分配する前でしょう。
と考えます。
本投稿は、2023年11月27日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。