確定申告納付手続きの不備による延滞税負荷の妥当性
確定申告をスマートフォンで行い、クレジットカードで支払いました。しかし納付書が送付されなかったという理由(実際送付されていなかった)で延滞税5%負荷の通知が来ています。事実上はカードにより納税は完了しているにもかかわらず、納付書が送付されていなかっただけで延滞税の支払いを国が求めるのは妥当なのでしょうか? 行政不服審査や延滞税率の軽減などによる救済策やはないでしょうか?
税理士の回答

納付書が送付されなかったという理由で延滞税5%がかかるということは聞いたことが無いため、管轄の税務署により詳しく理由をお聞きされたほうがよろしいと思います。
早速の返信、ありがとうございます。確定申告の利便性を高める目的でスマホの利用を国税庁は勧めていますが、制度としては新しいため不測の事態が生じているようです。国が求める要件を満たさなかったのが今回の案件ですが、その責任を納税者にのみ負わせるのは納得がゆきません。相対的に情報が少なく弱い立場の納税者が故意に申告書を提出いていないわけではないなかで、課金を伴う重い罰則を適用するのは権力を持つ国が行う行為としては妥当性を欠くと思います。
本投稿は、2023年11月29日 04時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。