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米国株の配当金における為替損益について

確定申告時に配当金として受け取ったドルの為替損益計算の要否をご教示いただきたいです。

現在米国株、米国ETFに投資しておりドル建てで配当金を受け取っています。
ドルで受け取った配当金は円に両替することなく、ドルのまま配当金を元手に米国株や米国ETFに再投資しております。
この場合ドル円のレートは日々変動していますが、ドルはドルのまま使うことから、為替損益は発生していない、ひいては確定申告時に為替損益の金額の申告は不要という理解で宜しいでしょうか。

税理士の回答

日本の証券会社で特定口座、源泉ありでやっているなら、配当金は源泉分離課税、譲渡損益は証券会社で計算してくれて源泉徴収、証券会社がすべて日本円になおして計算してくれるので、(たぶん)あなたがやることはなにもないとおもいます。為替差損益は自分で申告するのですが、一連の流れで為替差損益はでてこないので、なにもすることはないとおもいます。配当金とか売却金をドルで受け取って、円に換えたり、ほかの資産に組み替えたりすると、そのとき為替差益がでてきて、それは、証券会社はなにもしてくれないので、あなたが計算して必要なら申告だとおもいます。配当金が自動で再投資されてなくて、自分で配当金を再投資してるなら、配当金を受け取った日と、再投資の日のあいだで為替差損益がでるかもしれません。

早速のご回答ありがとうございました。

おっしゃる通り、特定口座の源泉徴収ありで運用をしております。

配当金は自動で再投資はされておりませんが、同じドル建てで運用していても為替損益は生じると言うことでしょうか。

例えば1米ドルが100円の時に100米ドルの配当金を受け取り、
その後1米ドルが150円の時に上記で受け取った配当金100米ドルを米ドルのまま米国株式に投資した場合は為替差益は生じないと理解しておりました。

確かに円に直した場合の価値では5,000円分為替差益が出ておりますが、そもそも米ドルから円に換えていないため、為替差益は発生しないという理解で間違いないかご教示頂けますと幸いです。

ドル→ドルでも資産(商品)の内容が違うと為替差損益を認識するのだそうです。ドル預金→ドル預金とかだと認識しないそうです。普通預金→定期預金だとどうなるのか、そこまでは書いてないようにおもいました。配当金をもらったときの証券会社が計算してくれた円換算額と、株に再投資したときの証券会社が計算してくれた株の円換算額の差額でだすのがいいかとおもいます。金融機関は源泉義務のないものの計算はしてくれません。

ご回答ありがとうございました。

ドルからドルの再投資ですが、配当金を受け取ってから再投資までに期間が開き、為替レートが変わっているケースが多いため、配当金を受け取った時の円換算額と株式に再投資した時の円換算額の差額で為替損益を計算して確定申告するようにします。

本投稿は、2023年11月30日 23時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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