税理士ドットコム - [確定申告]リサイクルショップ等での買取と税金について - 事業として使用していたものではないパソコンは生...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. リサイクルショップ等での買取と税金について

リサイクルショップ等での買取と税金について

会社員です。
リサイクルショップでパソコンを買い取ってもらいました。趣味で集めていたパソコン(新品、中古)ですが、不要になったため1台4万円程度で数回に分けて買い取ってもらいました。買取金額は計60万円程度となります。このような場合は税金など掛かりますでしょうか。申告漏れなどで、リサイクルショップに調査など入り摘発などということはあるのでしょうか。よろしくお願いします。

税理士の回答

事業として使用していたものではないパソコンは生活用動産と考えられるため、非課税となります。
1台30万円を超えるようであれば課税されますが、4万円程度とのことですので問題ありません。

(参考:国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。

ご回答ありがとうございました。もっと早く相談すればよかったです。安心しました。

本投稿は、2023年12月01日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,174
直近30日 相談数
659
直近30日 税理士回答数
1,236