貸し株で出た1000円程度の利益について
特定口座で貸し株をしており1000円程度の利益が出ました。
サラリーマンなのですが既に年末調査やワンストップでふるさと納税のオンライン申請してしまっており改めて確定申告をしたくありません。
確定申告せずにいた場合、後日督促で必要な住民税と延滞金を払えば確定申告をしたり来年度の住民税のふるさと納税による控除に影響はないでしょうか?
税理士の回答
住民税の場合には20万の特例が適用されなかったと思いますが…
すみません、住民税の話でしたね。
確かに20万円の特例は使えないですね。市役所で住民税の申告をして100円(1,000円×10%)を納めるか、連絡が来てから納めるかですね。
100円ですと延滞金は算出されません。
来年に連絡が来てからその分だけ支払えば、今年分のワンストップによる住民税の控除には影響しませんか?
本投稿は、2023年12月02日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。