源泉徴収税を「仕訳帳」と「確定申告書B 第二表 所得の内訳」に記載しております。本文に詳細を記載して
会社員ですが、副業でシステム開発もしております。
54,000円(税込)の請求をする際に、源泉徴収税が発生するクライアントの場合、
税額(5,105)を差し引いた48,895円を振り込まれます。
この一連の会計処理を次のように。帳簿に記載しております。
(MFクラウドを使用)
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普通預金 48,895 売上高 48,895
事業主貸 5,105 売上高 5,105
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その際にわからない点が御座います。
1) そもそもこのような帳簿の付け方(事業主貸)であっておりますでしょうか?
2) 確定申告書B 第二表 所得の内訳 の項目でも源泉徴収税を記載する項目があります。
そのため、仕訳帳には源泉徴収税額(事業主貸)の金額を計上しなく次の形で計上すべきなのでしょうか?
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普通預金 48,895 売上高 48,895
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3) 給与所得の源泉徴収税計上の際に、確定申告書B 第二表 所得の内訳の項目のみに記載すれば良いのか、それとも、仕訳帳にも記載しなくてはいけないのでしょうか?
わからないことが多くかつ、初歩的な内容かと思い、申し訳ありませんが、
宜しくお願い致します。
税理士の回答

1.現在の処理で問題ありません。
2.売上の金額は源泉税込みの金額になりますので、54,000円で計上する必要があります。
3.給与所得に関しては仕訳帳に記載する必要はありません。申告書に記載するだけで大丈夫です。
以上、宜しくお願いします。
服部様
ご回答くださりありがとうございます。
3ですが、昨年度の確定申告の際には、仕訳帳に、給与振込の所得を仕訳帳にいれてしまいました。(源泉徴収は含めず処理したため次のように仕分けました。)
普通預金 600,000 売上高 600,000
仮に3の給与所得を含めて申告した場合は、自分の所得を多く申告しているため、余分に税金を支払うだけで済むのかなという理解でおります。(一番懸念しているのは少なく申告してしまっていて、追徴課税が発生してしまうことです。)
仮に、今年の確定申告の際に、修正申告できるようでしたら修正申告しようと思います。
但し、昨年度は例外的で年間で90万円程の給与所得しかありません。
そのため、修正申告する手間のことを考えると、余分に税金を払うだけなら、そのままにして、2017年度からは、給与所得は仕訳帳に含めないという運用を考えております。
度々で恐縮ですが、ご意見賜りたく存じます。
宜しくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
給与は給与所得として別計算(給与収入-給与所得控除額 の算式で計算)しますので、結果的には過大申告になっていると思われます。
過大申告の場合には仮にそのままであっても税務署から問題視されることはありません。
なお、納め過ぎの税金があって還付の申請をする場合には、「更正の請求」という手続きになります。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。
給与所得を別計算にするのとしないのとでは大きく税額が変わってきたため
非常に助かりました。
本投稿は、2018年01月20日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。