一般口座の株式を他の証券会社に移管する際の取得価額について
証券会社の一般口座に保有している上場株式を別の証券会社の一般口座に移管しようと考えております。自分で調べてみたところ、移管後は移管時点の価格が取得価額になるとのことのようですが、まず、この理解で正しいでしょうか?その場合、現在のマーケットでは、当該株式の取得価格<移管時点の価格のため、移管後、この状況で売却すると、別の証券会社に株式移管を行うことで売却益が圧縮され、税金がセーブされるということになると思われるのですが、この考えで確定申告を行ってよいものかどうか?何か他に問題がないかどうか?確認したく質問させていただきました。よろしくお願い致します。
税理士の回答

奥村瑞樹
証券会社の一般口座に保有している上場株式を別の証券会社の一般口座に移管しようと考えております。自分で調べてみたところ、移管後は移管時点の価格が取得価額になるとのことのようですが、まず、この理解で正しいでしょうか?
「移管後の証券会社の」取得価額になるという意味では正しいですが、譲渡所得を計算するうえでの取得価額という意味では誤っています。
例えばですが、下記のような場合は140円-100円=40円が譲渡所得になります。
・A証券会社でC株式を100円で購入
・C株式が120円まで値上がりした際にB証券会社に移管
・その後、140円まで値上がりしたため売却
確定申告の際に、証券会社の移管の有無に関わらず、その株式を取得した額を取得費としていただければと思います。
奥村先生
お忙しい中、ご回答をいただきありがとうございました。
証券会社が変わると税金がセーブされるようなムシの良い話はないですよね。
良く分かりました。
本投稿は、2023年12月06日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。