高額トレカ売買、カードショップで売ったときは譲渡所得?一時所得?
扶養内でアルバイトをする主婦です。
下記の所得を足すと100万円超えてしまうのでどうしたら良いか質問です。
ポケモンカードなど大会の賞金で頂いたカードをカードショップで売りました。1点が30万円以上。
その時は、
①一時所得?譲渡所得、雑所得どれに当てはまりますか?
②地方まで大会にかかった交通費などは経費に計上できますか?
③量販店ボックス購入したカードを売った場合は購入レシートを経費にできますか?
似たような質問はありますが具体的にどの分類に当てはまるかわからなかったので教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

奥村瑞樹
①譲渡所得に該当します。
②交通費は直接要した費用ではないことから、経費計上をすることはできません。
③税理士によって見解が異なる可能性がある前提での回答になります。
例えばですが、1ボックス10パック入り(1パック10枚)、1ボックス3,000円・1パック300円であった場合に1ボックスを購入。
その中の1枚が50万円で売れた場合は、経費にできるのは1パック分300円かと思います。
回答ありがとうございます。
すごく分かりやすく説明して頂けて助かりました!
ありがとうございました。
本投稿は、2023年12月07日 08時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。