フリーランスの国民健康保険料控除について
夫の会社が国保と国民年金です。私は今まで専業主婦でしたが今年の一月に開業してフリーのイラストレーターになりました。
初めての確定申告に向けてこれからいろいろ準備をするところです。
そこで、所得税控除について質問です。
国民年金に関しては夫と私それぞれの名前で納付額がわかれているので問題ないのですが、国民健康保険に関しては世帯でまとめての額で支払いをしていますよね。
この場合は夫のほうで全て控除され、私には関係ない話になるのでしょうか?
また、子供が1人いるのですが、扶養控除が関係あるのも夫だけになりますか?
わからないことばかりでおかしな質問をしていたら申し訳ありません…ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
支払っている方で控除できます。
下記見てください。
得なほうで支払い控除をお願いします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
ありがとうございます助かりました!
本投稿は、2023年12月07日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。