「医療費控除」生命保険の給付金受領時における入院と通院の区分けについて
「医療費控除」生命保険の給付金受領時における以下の適用範囲について教えてください。
救急搬送され応急処置と検査を受けてから、そのまま入院して、退院後に通院しました。
病院の領収書では入院直前の救急の費用は入院ではなく外来扱いでした。
その後、生命保険会社から入院一時金と入院日額を受け取りました。
受け取った金額は救急〜通院の全医療費より多いです。
・医療費控除において救急搬送から通院まで全てから給付金を控除しなければならないですか?
・それとも入院に対する給付金のため、入院費用からのみ給付金を控除して、救急や通院費用は医療費控除の対象に含まれますか?
税理士の回答

奥村瑞樹
・医療費控除において救急搬送から通院まで全てから給付金を控除しなければならないですか?
・それとも入院に対する給付金のため、入院費用からのみ給付金を控除して、救急や通院費用は医療費控除の対象に含まれますか?
「入院」に対する給付金なので、入院費用からのみ給付金を控除し、他は医療費控除対象で良いかと思います。
ただし、救急搬送・応急措置から入院まで一連の医療費と考えれば、全体から給付金を控除するという考えもあるかと思います。
税理士によって見解が異なる可能性もありますので、あくまでも参考としていただければ幸いです。
本投稿は、2023年12月08日 01時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。