開業前の昨年度の仕入れ金、在庫の仕訳について
こんにちは。
質問お願いいたします。
昨年度より物販を行っていたのですが、開業届は出しておらず、確定申告のみ行う形となりました。
今年に入り、本格的に物販に注力したいと考え、1月に開業届と青色申告の申請をしました。
昨年度の仕入れ分で販売できていない在庫分があるのですが、
この場合は今年の期首にどのように
仕訳を記帳すればよいのでしょうか?
税理士の回答
昨年の期末の在庫分については、期首残高の商品勘定に登録したうえで、
(借方)期首商品棚卸高 ××× (貸方)商品 ×××
と仕訳して、売上原価に算入することになります。
ありがとうございます。
理解が足らずですみません。
昨年度の商品が売れた場合はどのように記載しますか?
メルカリで販売しているのですが、
今年の売り上げは
売掛金/売上
で計上しています。
昨年度の在庫が売れた場合も、通常通り、
(借方)売掛金 ××× (貸方)売上高 ×××
と仕訳すれば問題ありません。
(借方)期首商品棚卸高 ××× (貸方)商品 ×××
は、昨年度の在庫の商品が全て売れたと仮定して、前期末の在庫の原価を全額いったん売上原価に算入しますが、あくまで仮定に過ぎません。どの期末在庫商品が売れたのかどうかは気にせず、売れた順から売上を計上していくことになります。
昨年度の在庫が全部売れた時点で、売上高と売上原価が完全に対応することになります。
期首の在庫のうち、期末にも残っている商品があれば、
(借方)商品 ××× (貸方)期末商品棚卸高 ×××
と売上原価から除外されるので、最終的には、売上高と売上原価がきちんと対応することになります。
大変分かりやすくご説明していただきありがとうございました。
本投稿は、2023年12月08日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。