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確定申告について

国税庁が令和4年10月に「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)が発表されました。

副業(雑所得)で300万円を超えなければ雑所得。300万円を超えていれば事業所得として認めるという内容と理解しています。
ただし、300万円を超えていなくても本業(会社員の給与所得)×10%以上なら事業所得として認めるとしている。

私の場合、会社員(派遣労働者)の給与所得:約150万円、海外FX業者の所得:15万円以上のケースなら事業所得となるのでしょうか?
また、事業所得なら海外FX業者で損失を出しても翌年に赤字繰越控除として適用となりますか?

長文で申し訳ありませんが、ご教示いただけると幸いです。

税理士の回答

本投稿は、2023年12月09日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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