専業主婦が業務委託を受けている場合の確定申告について
現在専業主婦で夫の扶養に入っておりますが、今年からインストラクターの業務委託を受けており、多少の収入があります。
報酬は、源泉徴収した後の金額を受け取っております。
①今年は収入が20万円も無いので確定申告は必要無いと思うのですが、もし確定申告する場合は、インストラクターの収入は雑所得として申告して良いのでしょうか?開業届は出しておりません。
②雑所得の場合も、帳簿の保管は必要でしょうか。
帳票書類は、請求書、経費ではSuica明細書や書籍の領収書などを保管しておけば問題無いでしょうか?
また、領収書を捨ててしまった経費(書籍代など)もあるのですが、それは経費として計上しなければ問題無いでしょうか?
③来年も同じ業務委託の収入がある予定なのですが、事業所得か雑所得かの判断は、開業届の有無で決まるのでしょうか?
開業届は出していないけど事業所得の申告をする、というパターンはあるのでしょうか?
色々と見当違いでしたら申し訳ありません。
調べてもいまいちはっきりせず…ご意見よろしくお願い致します。
税理士の回答

回答します
① 雑所得での申告になります。
所得金額が48万円以下であれば確定申告義務はありませんが、所得税が源泉徴収されていますので、かくて申告で還付される可能性があります。
なお、雑所得の「収入」は源泉徴収される前の報酬の金額になります。
② 雑所得であっても何らかの帳簿は作成されるべきと考えます。
収入と経費を集計するための、簡易的な集計表でもかまいませんので、領収証などの証拠書類と合わせて保管することになります。
お尋ねの明細書でもよろしいかと考えます。
なお、経費については、計上しないことについて税務署では特に問題にしないと思います。今後は領収証などもきちんと保管して、経費もきちんとつけられる事をお勧めいたします。
③ どのぐらいの規模・状況で業務をされるのでしょうか。
「事業所得」とは、「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位が客観的に認められる業務」と考えられています。(昭和56年最高裁判例)
「雑所得」は、年金収入や事業規模ではない業務の所得、その他の所得(給与・不動産・一時など)以外の所得が全て含まれる考え方になります。
また、開業届出書の提出がなくとも、その反復継続性や規模からみて「事業所得」として判断されることはあります。
なお、規模が小さい(収入が少な)くとも、看板をかかげて業務をされるのであれば社会的地位の客観性があると思われますので「事業」として今後も業務を継続されて行くのであれば、「開業届出書」を提出されたうえで申告されるべきだと考えます。
開業届出書を提出しますと税務署から申告書の用紙や情報などの連絡も来ますので、お考えください。
ご返信が遅くなり申し訳ありません。
ご回答いただき誠にありがとうございます。
来年からは別のパートやアルバイトをしながら、副業的に兼業したいと考えておりますが、今後の状況により、業務委託を継続できない可能性があります。
この場合も、開業届について検討した方が良いのでしょうか?
また、交通費について詳しくお聞きしたいのですが、SuicaなどICカードを利用した電車代やバス代などは、証憑書類は必ず用意するべきでしょうか?
明細書以外には、どんなで書類であれば問題ないでしょうか?
もう一つ、初歩的な質問で申し訳ないのですが、
当月働いた分の報酬が翌月振込となるのですが、2023年度の確定申告で計上するのは、12月までに振り込まれる金額でしょうか?それとも、12月まで働いた分(2024年1月振込分を含める)なのでしょうか?
色々と詳しくご説明いただき、大変勉強になります。
こちらについても、ご意見をいただければ幸いでございます。

1 開業届出について
開業届出書の提出は「事業」を開業するときに提出する書類ですので、反復継続的に、社会性が認められる規模で「事業」をされるようであれば、提出することもご検討ください。
私見ですが、お尋ねの内容の場合「事業規模」でのお仕事ではない感じがします。もしも頼まれた時に時々行う業務である場合は、雑所得になるため開業届出書の提出は不要と考えます。
2 旅費交通費について
当該質問は、「業務委託の経費」の質問であると推察します。
スイカを始め切符購入の場合は通常「領収証」は入手しませんので帳簿にどこまでの旅費を支出したかを適用に記載すればよろしいかと考えます。
ただし、スイカの場合は「履歴」の印刷ができますので、その履歴を保存されてはいかがでしょうか。
3 収入すべき時期
給与所得の場合は、支給日が決められているときはその日が収入の時期となりますので、12月の勤務の給与が1月に支払われるときは、翌年1月の収入になります
業務委託(事業や雑所得)は役務の提供や物の受け渡しの日が、収入すべき時期となりますので、12月に役務提供した報酬の支払いが1月となった場合であっても、前年の収入になります。
なお、「2」及び「3」は新たな質問になると思いますので、新たな質問の場合はなるべく別途質問をして頂けますと、より多くの先生から回答やアドバイスがいただけると思いますので、今後はそのようにお願いいたします。
本投稿は、2023年12月11日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。