一時所得 雑所得 確定申告について
専業主婦になります。
給与収入はなく、他にはメルカリで年間の利益が10万あるかどうかです。
今年母が亡くなり個人年金保険を相続しました。その一時所得の金額がおよそ126万で、一時所得として確定申告をしてくださいと担当者から言われました。
質問なのですが、確定申告の際この126万から基礎控除48万は引かれるのでしょうか?
そしてメルカリは雑所得として申告しないといけないと思うのですが(専業主婦の場合利益が48万以下の場合は申告不要?)もし引かれた場合はメルカリの利益が10万ほどでも確定申告はしないといけないのでしょうか?
この専業主婦の場合の48万とは基礎控除のことで、つまり一時所得で使ってしまった場合は雑所得にて使えないため、1円でも利益があるなら申告しないといけないのでしょうか?
税理士の回答

奥村瑞樹
メルカリは雑所得として申告しないといけないと思うのですが
メルカリでの収入は生活用動産の譲渡扱いになりますので、原則非課税となります(下記国税庁のHPをご参照ください)。
質問なのですが、確定申告の際この126万から基礎控除48万は引かれるのでしょうか?
「一時所得」が126万とのことですが、下記の特別控除50万を控除したあとの金額という認識でよろしいでしょうか。
総収入金額 - 収入を得るために支出した金額(注) - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額
その前提で回答いたしますと、一時所得の課税額は1/2として計算されることになりますので、一時所得の課税金額は63万(126万×1/2)になります。
そして、その63万円から基礎控除である48万を控除した15万円に税率をかけるイメージです。
なお、基礎控除以外にも使用できそうな所得控除があれば、更に税金は少なくなるかと思います。
(参考:国税庁HP)
所得税の課税されない譲渡所得
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
お忙しい中ご返信いただきありがとうございました。大変勉強になりました!
本投稿は、2023年12月13日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。