加算税が「正当な理由がある場合」により課されないケースとは?
財務省のHPに,加算税についての説明があり,
「正当な理由がある場合」には不適用となる旨が記載されています.
具体的には,どのようなケースが該当するのでしょうか?
御教示宜しくお願い致します.
税理士の回答

国税庁ホームページ 事務運営指針に以下の記載があります。
御参考下さい。
(通則法第65条第5項第1号の正当な理由があると認められる事実)
3 通則法第65条の規定の適用に当たり、例えば、納税者の責めに帰すべき事由のない次のような事実は、同条第5項第1号に規定する正当な理由があると認められる事実として取り扱う。
⑴ 税法の解釈に関し、申告書提出後新たに法令解釈が明確化されたため、その法令解釈と納税者の解釈とが異なることとなった場合において、その納税者の解釈について相当の理由があると認められること。
(注) 税法の不知若しくは誤解又は事実誤認に基づくものはこれに当たらない。
⑵ 確定申告の納税相談等において、納税者から十分な資料の提出等があったにもかかわらず、税務職員等が納税者に対して誤った指導を行い、納税者がその指導に従ったことにより過少申告となった場合で、かつ、納税者がその指導を信じたことについてやむを得ないと認められる事情があること。
御教示頂きありがとうございました.
本投稿は、2023年12月18日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。