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不動産賃貸業非上場会社配当金の確定申告時の所得区分

親戚の非上場会社(不動産賃貸専業)の配当金を年1回受け取っています。今まで確定申告に際して当該配当金を不動産所得で行っていたのですが、配当金所得の方が正しいのでしょうか。もしそうだとすると、納税額が変わるのでしょうか。

税理士の回答

会社からの配当は、不動産所得ではなく配当所得になります。
 配当所得に関しては、配当控除という税額控除がありますので、納税額が減少する可能性があります。

早速ご回答頂き、ありがとうございました。助かりました。

本投稿は、2023年12月19日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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