未払給与はいつの所得になりますか
昨年10月勤務の給与が2万円不足していて、今年1月に気づき翌月2月に支払われました。今年の所得に含まれますか?明細は10月分となっています。会社経理担当者は今年と言っています。
税理士の回答

竹中公剛
会社経理担当者は今年と言っています。
上記でよいと考えます。
早々のご回答ありがとうございます。
国税庁のタックスアンサーに、以下とあります。
年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の中途で死亡により退職した人等については、その退職等の時まで)の間に支払うことが確定した給与です。
したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。
逆に、前年に未払になっている給与を今年になって支払っても、その支払った年の年末調整の対象となる給与には含まれません。
私のケースは上記に該当しないのでしょうか?

竹中公剛
今回の場合には、たまたま支払っていないだけです。20,000円を、とかんしゃくしたいです。
よろしくご理解ください。
12月の給料計算の時支払っていない給料を除外して、給料を計算して。
翌年20,000円を給料として計算すれば別ですが。
会社のたまたまのミスで扶養から外れるのが理不尽で納得できません。色々ありがとうございました。

竹中公剛
会社のたまたまのミスで扶養から外れるのが理不尽で納得できません。色々ありがとうございました。
上記のことで質問したのですね。
そうすれば、
下記を強く強く言って、
未払部分が出ないように(必ずしも2万円にはなりませんが、)12月の総額から、引いた給与計算書を再度作成していただいて、年末調整を強くお願いしてください。
相談者様の主張は通るはずです。面倒にはなりますが・・・。
給料の総額から引いた休養は、令和6年の総額に含めて計算することをお願いしてください。
その意味で相談者様の主張は正しいです。
竹中の回答を変えます。
理不尽そのものです。強く強く言い張ってもよいです。
相談者様が正しいです。
頑張ってください。
「国税庁のタックスアンサーに、以下とあります。
年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の中途で死亡により退職した人等については、その退職等の時まで)の間に支払うことが確定した給与です。
したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。
逆に、前年に未払になっている給与を今年になって支払っても、その支払った年の年末調整の対象となる給与には含まれません。」
本投稿は、2023年12月19日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。