未払賃金立て替え制度を利用予定の際の確定申告について
会社の倒産により未払給与が発生したため、未払賃金立て替え制度を使用しようとしています。
ただ、未払賃金立て替え制度の利用が本年中に間に合わないため、来年申請を出し受け取ることになると思われます。
会社員ですが、諸々の事情で確定申告予定です。
その場合、今年分の確定申告は未払い給与分は計算せず確定申告し、来年の確定申告で未払賃金立て替え制度で受け取った金額を退職所得として申告すれば良いのでしょうか?
税理士の回答

奥村瑞樹
その場合、今年分の確定申告は未払い給与分は計算せず確定申告し、来年の確定申告で未払賃金立て替え制度で受け取った金額を退職所得として申告すれば良いのでしょうか?
課税時期になりますが、未払給与を受け取った年ではなく倒産した年になりますので、2023年の所得となります。
そして、未払賃金の立替制度による所得は退職所得となりますので、下記独立行政法人の案内をご参考にしていただき、給与所得とは別に申告していただければと思います。
独立行政法人 労働者健康安全機構
未払賃金の立替払制度のご案内
https://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/kinrosyashien/pdf/tatekaebaraiseido_annnai_R402.pdf
本投稿は、2023年12月20日 00時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。