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国民年金保険料の追納に伴う確定申告について

お世話になります。
標記の件、2024年1月1日以降に支払を行った場合、2024年度確定申告の対象となる認識でよろしいでしょうか。
(つまり、2023年度確定申告(申告期間:2024/2/16〜2024/3/15)対象ではない)

税理士の回答

社会保険料控除ができる金額は、その年に実際に支払った金額または給与や公的年金等から差し引かれた金額の全額です。
2024年1月1日以降同年中にに支払を行った場合は、2024年度の所得の控除対象となります。

本投稿は、2023年12月22日 08時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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