確定申告 2023年12月22日 23時59分 投稿 いいね! つぶやく ブックマーク 電子帳簿保存法の対象者について 政党、政治団体、政治資金団体は対象ですか? 税理士の回答 柳元剛 税理士柳元剛事務所 神奈川県 横浜市神奈川区 納税義務者であれば、対象になりますね。納税義務者で申告をしているのかどうかは、分かりかねます。 全て紙でやり取りしていて納税義務化者でも電子帳簿保存法の対象者ですか? 柳元剛 税理士柳元剛事務所 神奈川県 横浜市神奈川区 納税義務者がすべて紙でやり取りしていれば、電子帳簿保存法の保存義務はありません。 請求書や領収証などの帳票がメール添付やサイトで表示されるのであれば、電子データのまま保存する義務が生じます。 本投稿は、2023年12月22日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。