確定申告の計上について
1.下記事項を確定申告で減価償却します。
1)浴室・洗面所・トイレのリフォームについて
浴室・洗面所・トイレのリフォームを一括して行いました。
耐用年数は15年で宜しいでしょうか?
2)借家の立ち退き料について
立ち退き料を略40万円支払いました。
借家は青色申告(不動産所得)を行っています。
この立ち退き料は5年償却で宜しいでしょうか?
2.過去の外壁塗装工事、リフォームの申告をしていませんでした。
3)昨年、外壁屋根塗装工事を行いました。
今期2023年分で遡って出来るのでしょうか?
4)6~7年前にも大幅なリフォームを行いました。
今期2023年分で遡って出来るのでしょうか?
以上ご教示の程宜しくお願い致します。
税理士の回答

奥村瑞樹
1.
1)給排水・衛生設備、ガス設備に該当すると思いますので、耐用年数はご記載いただきたとおり15年でよろしいかと思います。
2)繰延資産に該当するかと思いますが、耐用年数に関しましては下記の国税庁HPをご参照いただき、(3)に該当する場合は5年でよろしいかと思います。
2.
3)当期に計上することはできません。2022年分の確定申告が誤っていたことになりますので、更正の請求を行ってください。
4) 当期に計上することはできません。更正の請求は最大5年前まで遡れますので、リフォームの償却がある場合は5年前から更正の請求を行ってください。
(参考:国税庁HP)
〔繰延資産の償却費の計算(令第137条関係)〕
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/08/14.htm
いろいろありがとうございました。
本投稿は、2023年12月23日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。