下着販売の確定申告と住民税について
無職で夫の扶養に入りながら、不要になった下着や新たに仕入れた下着を販売して収入を得ています。
経費を差し引いて48万になる証明は、クレジットの明細のスクリーンショットでも大丈夫なんでしょうか?
あと、携帯料金や美容院代も経費として計算しても大丈夫ですか?
また、住民税の手続きは何か必要になりますか?
税理士の回答

竹中公剛
携帯料金や美容院代も経費
上記と下着販売は、関連はありますか。
無ければ経費にできません。
また、住民税の手続きは何か必要になりますか?
確定申告すれば、住民税の申告はしないでよい。
本投稿は、2023年12月25日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。