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妻名義のマンションで活動する夫(個人事業主)の償却資産税について

お世話になります。
2022年から個人事業主として活動しております。
2018年に妻名義で購入した新築マンションの約1/3を使用して活動をしています。

調べたところ、配偶者名義の不動産であっても、事業に係る部分の費用(減価償却費・水道光熱費など)は必要経費に計上することができると知り、2022年度の確定申告ではマンション費用を減価償却しました。

しかし、お恥ずかしい話ですが、最近になって「償却資産税」というものがあると知りました。そこで2点質問させてください。

①妻は固定資産税を支払っています。妻名義のマンションの一部を事業用として使用した場合、「償却資産税」が重ねて課税されるのでしょうか?

②昨年度、償却資産税申告を行っておりません。何かアクションが必要でしょうか。(今年度から申告すればいい、昨年度分も申告すべき、連絡が来るまで待ちで良い、等ご教示いただきたいです)

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

回答します

① 申告義務はない可能性があります
  「償却資産税」も固定資産税の一種であり、別途固定資産税の対象となっている建物(家屋)はその対象にはなりません。
 正確には、土地及び家屋以外の事業の資産になります。
 詳細は添付した、東京都主税局のHPの「手引き」を参考にしてください。
 ※ お住まいの市区町村の資料を五角金ください。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/files/R6_shinkokutebiki.pdf
 
  区分が難しいかもしれませんが、HPのQ&Aもご活用ください

  東京都主計局のHPから参考箇所を添付します。
  説明の下の方になりますが「Q&A」のQ1「事業用の建物を所有した場合」をご覧ください。どこまでの部分が対象になるか記載されています。 https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/shokyak_sis.html#gaiyo_07


② 償却資産税は、市区町村によっては申告がない場合であっても「納税通知書」が届く場合もあります。
  ※市区町村で把握できた物に対してです。
  固定資産台帳を作成して、申告すべき物がありましたら今からでも申告することをお勧めいたします。
  なお、課税標準額が150万円以下の場合は免税になりますので、マンション以外の償却資産がこの金額以下の場合は、心配する必要はないと思います。

お返事ありがとうございます。
償却資産税は、建物(家屋)は対象外で、土地及び家屋以外の事業の資産が対象ということですね。
お聞きして良かったです。

マンション以外の償却資産は特にないので、昨年度分も心配しなくて大丈夫そうです。

ご丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2023年12月28日 09時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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