所得調整控除と特定扶養控除の併用について
いつもこのページでお世話になっております。
さて、年末調整のことでお伺いしたいのですが自分は月給80万(年収960万)
配偶者所得0 子供2人(1人大学生19歳、1人中学生15歳)いずれも収入無。
今年の年末調整について扶養控除のことで気になったのですが
配偶者控除380
特定扶養控除630(今年より)となると思うのですが
所得調整控除は中学生の子供が該当するという事になるのでしょうか?
税理士の回答

奥村瑞樹
所得調整控除は中学生の子供が該当するという事になるのでしょうか?
所得調整控除の対象は「年齢23歳未満の扶養親族を有する者」になりますので、大学生と中学生のどちらのお子様も対象になります(扶養親族の定義は下記国税庁HPをご参照ください)。
しかし、所得調整控除は対象者が何名であったとしても控除額は増えません。
扶養控除は対象者が増えればその分控除額が増加しますので、そちらとの違いにはご留意ください。
したがいまして、今回の控除額としては下記になります。
・配偶者控除 380千円
・扶養控除 630千円
・所得調整控除 110千円(9,600千円-8,500千円)×10%
ちなみにですが、1年後に中学生のお子様が16歳になり、年収が今年と同じ960万の場合は下記になります。
・配偶者控除 380千円
・扶養控除 1,010千円(630千円+380千円)
・所得調整控除 110千円(9,600千円-8,500千円)×10%
(参考:国税庁HP)
扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
扶養親族に該当する人の範囲
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
来年も書いてくださりありがとうございます!すごくわかりやすくなりました!
本投稿は、2023年12月28日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。