社会保険料控除
娘が学生時代に納めていなかった国民年金保険料を親が追納しようと思います。
今、娘は県外で働いていますが、帰省したときにはまとまったお金を手渡していますし、帰省するときの交通費も親が支払っています。
親の社会保険料控除はできますか?生計同一とみなされない可能性もありますか?
税理士の回答

竹中公剛
親の社会保険料控除はできますか?生計同一とみなされない可能性もありますか?
生計同一とみなされない、ですね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
ので、そのお金を娘さんにいただいて、娘さんに控除をしていただいてください。
有難うございます。
国税庁の事例を見ましたが、こちらは生活費としてまとまった金額(年間100万くらい)と交通費10万くらいを親が負担しています。それでは無理ということでしょうか?無理ならその理由や、認められる事例を教えてください。

竹中公剛
娘さんは、無職ですか。
娘さんの収入以上に仕送りしていますか。
娘さんの収入では生活が成り立たないのでしょうか。
無職ではありません。
収入以上の仕送りはしていません。
娘の収入だけでは生活はできないようです。
収入以上の仕送りでないといけないということでしょうか?

竹中公剛
娘の収入だけでは生活はできないようです。
収入以上の仕送りでないといけないということでしょうか?
はいそう考えます。
生計一ではないと考えます。
一度税務署にお聞きください。
本投稿は、2023年12月29日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。