海外研究機関から支払われた経費について
今現在、私は研究員として大学に勤務しています。
海外の大学に研究員として1か月ほど招聘され、海外の大学から給料ではなく経費(交通費、宿泊費)のみを支払われました。額としては80万円程度です。この場合、この経費は日本で課税対象になり、確定申告が必要となるのでしょうか。
お忙しい中お手数をお掛けいたしますがどうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答
日本の居住者であれば全世界所得課税ですから、確定申告の必要があります。現地国で源泉徴収された税額がある場合は、外国税額控除できます。
ご丁寧に解答していただきましてありがとうございます。
実際にかかった経費は控除できますから税額はあまり出ないのではないでしょうか。
他の所得が給与所得だけでしたら、お受け取りになられた約80万円から実際にかかった経費を差し引いた額は雑所得になり、これが20万円以下の場合は確定申告不要です。
ご丁寧なご説明改めて感謝申し上げます。もし確定申告をする場合には、雑所得の範疇になるのですね。大変勉強になりました。
本投稿は、2023年12月29日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。