ECサイトで家族名義で購入した際の領収書宛名について
今年から個人事業主(屋号無し)として開業し、初めて青色申告で確定申告を行います。
楽天市場にて、家族名義(配偶者)のアカウント/カードで購入したものを経費計上したいのですが、サイトで領収書を発行する際の宛名は個人事業主である私の名前とすべきなのか、最初に支払いをしている家族名義とすべきなのか、どちらになりますでしょうか?
税理士の回答

奥村瑞樹
領収書を発行する際の宛名は個人事業主である私の名前とすべきなのか、最初に支払いをしている家族名義とすべきなのか、どちらになりますでしょうか?
どちらでも構いません。
所得税法第56条において、生計を一にする親族の対価は必要経費に算入するとの規定されていますので、結果的に領収書の宛名はご相談者様でも家族名義でもどちらでも構いません。
(所得税法第56条)
第五十六条 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
該当の法律まで明記していただいてのご回答ありがとうございます。
ちなみに、取引相手との関係で初年度から課税事業者となっておりますが、消費税の仕入れ税額控除として考えても、領収書の宛名はどちらであっても問題無いのでしょうか?
追加で申し訳ありませんが、ご回答いただけると幸いです。

奥村瑞樹
消費税の仕入れ税額控除として考えても、領収書の宛名はどちらであっても問題無いのでしょうか?
所得税法上では上記回答のとおり宛名はどちらでも構いませんが、消費税法上では「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」となりますので、ご家族ではなくご相談者様の宛名が必要になります。
(参考:国税庁HP)
適格請求書等の記載事項
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6625.htm
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
追加の質問へのご回答もありがとうございました。
参考情報も載せていただき、とても参考になりました。
本投稿は、2023年12月30日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。