子供と生計同一かどうか
別居している社会人の子供の国民年金を追納した親です。来年の確定申告で社会保険料控除として申告する予定です。
申告する際、追納した領収書以外に、子供と生計同一であることを証明するためにどんな資料を持参すればいいのでしょうか?
後日持参とかならないように準備しておきたいです。教えていただけたら大変助かります。
税理士の回答

別居の場合には、税務判例上、常に生活費等を送受金している必要があります。断続している難しいです。
万が一の税務調査時には否認リスクが多少はあります。
本件に関しては、万全の証拠書類を揃えることは困難です。
できる限り、送金状況がわかるように通帳を保管。現金授受
状況も備忘録化、税務署に抗弁できるように準備しておきましょう。
有難うございます。
申告する時は証明するものは支払ったという領収書以外は持参しなくてもいいということでしょうか?受付られたら認めてくれたという訳ではなくて、後日税務調査があるかも‥という意味でしょうか?

申告の納税制度なので、証拠は不要です。
ただし、還付申告の場合は、国庫として返還を控えるということは万が一ありえます。還付は遅くなりますが、冒頭の趣旨から連絡があってから提出でも不誠実な対応では決してありません。
有難うございました。
税務調査に備えて通帳保管と状況記録をしっかりやっておきます。
本投稿は、2023年12月30日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。