貸している不動産がゴミ屋敷に
耐用年数を越えた一戸建てを親族に貸しています。家賃は月々五千円です。家賃を取り始めたのは2023年からでその前は無償で貸していたので、今回から確定申告をする予定です。
長い間貸しているうちに、いつの間にかゴミ屋敷にされてしまいました。処分のための業者を依頼するにしても、親族は経済的に逼迫しており借金を申し込んでくるほどで、とても費用は出せそうにありません。お伺いは2つです。
①私が費用を出してゴミ処分をした場合、管理費として経費計上をすることは問題ないでしょうか。
②年に一度ほど物件のメンテナンスのため現地に行く際の交通費や宿泊費用を、メンテナンス作業のための同行者1名分(日当なし)も含めて経費とすることに問題ないでしょうか。
③上記②の同行者に今後日当を払うことになった場合、科目などはどうなりますでしょうか。
どうかお知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
①私が費用を出してゴミ処分をした場合、管理費として経費計上をすることは問題ないでしょうか。
家賃が相当の家賃かどうかです。
契約で、ゴミ処理が管理費かどうかでしょう。
そうでない場合には、
立替金でしょう。
②年に一度ほど物件のメンテナンスのため現地に行く際の交通費や宿泊費用を、メンテナンス作業のための同行者1名分(日当なし)も含めて経費とすることに問題ないでしょうか。
家賃がどのような相場に基づいているかで、そうでない場合には、できないとも思います。
③上記②の同行者に今後日当を払うことになった場合、科目などはどうなりますでしょうか。
同行者が何をするかでしょう。
本投稿は、2024年01月05日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。