税理士ドットコム - [確定申告]個人事業の引っ越し代金及び移動費の経費の扱いについて - > 参考として事業の割合> 家賃は5割、荷物はパソコ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 個人事業の引っ越し代金及び移動費の経費の扱いについて

個人事業の引っ越し代金及び移動費の経費の扱いについて

自宅兼個人事業事務所から新たに引っ越しをし以前同様に自宅兼事務所とする場合
引っ越し代金の按分の割合
引っ越し先までの個人の移動費の按分の割合
それぞれどのように割合を出すのでしょうか?

参考として事業の割合
家賃は5割、荷物はパソコン、机、商品で割合としては7割

税理士の回答

参考として事業の割合
家賃は5割、荷物はパソコン、机、商品で割合としては7割

上記の通りと考えると
家賃関係で経費に計上するものは、
新しい契約については、経費が50%
荷物の引っ越し費用は、7割とすれば、70%
になると考えます。

引っ越し先までの個人の移動費は経費にはならないと考えていいのですか?

引っ越し先までの個人の移動費の按分の割合


どのようなものがあるのでしょうか。
事業に関係するものがあればできるとは考えますが。

すみません、どういうものがあるのかわからないのでお聞きしているのですが
上記の内容から見て事業に関係するものはないと判断されますか?

すみません、どういうものがあるのかわからない

詳細の内容がわからずに竹中も判断ができません。
詳細は、実行している相談者様が一番知っていることと考えます。
それが事業と関係するのかどうかを。それこそが重要です。


のでお聞きしているのですが
上記の内容から見て事業に関係するものはないと判断されますか?

上記記載。竹中が、今ここで判断はできません。

そういうことではなく移転先への交通費が事業に関係する経費として認められるか否かの判断です。
移転先への旅費交通費として経費になりますか?

事業所移転して移転した事業所への移動は事業と関係していると考えますが、経費として認められますか?

そういうことではなく移転先への交通費が事業に関係する経費として認められるか否かの判断です。
移転先への旅費交通費として経費になりますか?

何度同じことを聞かれても、下記の内容しか回答はできないと考えます。
自分が内容を判断して、決めて、税務署や法令がそれをにみとめるかどうかです。

詳細の内容がわからずに竹中も判断ができません。
詳細は、実行している相談者様が一番知っていることと考えます。
それが事業と関係するのかどうかを。それこそが重要です。

>>自分が内容を判断して、決めて、税務署や法令がそれをにみとめるかどうかです。
判断して決断してその内容を税理士に相談して税理士が回答するのがこのサイトの趣旨ですのでご回答願います。

>>詳細の内容がわからずに竹中も判断ができません。
事業所を移転し新たな事業所へ移動するには移動費を要します。
事業所間の移動費を経費に出来るか否かが詳細の内容の全てです。
具体的にどこが分からないのでしょうか?
分からないだけでは漠然とし過ぎてわからない箇所を指摘してもらわないと提示できません。

>>詳細は、実行している相談者様が一番知っていることと考えます。
何かを隠しているかの口ぶりに見えますが

その回答の理屈を借りると事業所の引っ越しは経費になりますかと質問したら
「詳細は、実行している相談者様が一番知っていることと考えます。
それが事業と関係するのかどうかを。それこそが重要です。」と回答の体を成さない回答するのでしょうか?
先程は引っ越しの経費の按分まで回答して頂けましたが何か答える気にならない苛立ちを感じるのですが?

回答する気が無いのであれば他の税理士からの回答貰う機会を失うので
再度同様の質問を新規作成しますので回答しないで下さい。迷惑です。

最初の回答ですべてしています。
四見返してください。
参考として事業の割合
家賃は5割、荷物はパソコン、机、商品で割合としては7割

上記の通りと考えると
家賃関係で経費に計上するものは、
新しい契約については、経費が50%
荷物の引っ越し費用は、7割とすれば、70%
になると考えます。
よろしくお願いします。

本投稿は、2024年01月06日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,488
直近30日 相談数
724
直近30日 税理士回答数
1,459