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消費税課税事業者になった事による保存義務について

>>適格請求書発行事業者、または、適格請求書の保存義務のある消費税課税事業者様につきましては別途+10%の料金を加算させていただきます。

上記の文章が気になったので質問します。
適格請求書発行事業者ではないが消費税課税事業者です。
適格請求書の保存義務はありますか?

また、免税事業者から消費税課税事業者になったことにより
保存義務のある書類や帳簿の仕方の種類が限定される等の違いはありますか?

下記の1-5の帳簿で作成した場合に消費税の申告書類が否認される番号はありますか?

1 電子帳簿(税務署長の承認を受けたもの)
2 会計ソフト等で作成した帳簿(1を除く)
3 1又は2以外の帳簿(複式簿記)
4 1から3以外の帳簿(簡易な方法)
5 上記以外(記帳の仕方が分からない等)

税理士の回答

また、免税事業者から消費税課税事業者になったことにより
保存義務のある書類や帳簿の仕方の種類が限定される等の違いはありますか?


全く違いはない。と考えてください。


適格請求書発行事業者ではないが消費税課税事業者です。
適格請求書の保存義務はありますか?


消費税の控除をするのでしょうから、必要です。

消費税の控除をするのでしょうから、必要です。

簡易課税制度を適用している場合も必要でしょうか?

>>適格請求書発行事業者とは
>>適格請求書発行事業者とは、適格請求書(インボイス)を発行するために、税務署の審査を受けて登録される事業者を指します。適格請求書発行事業者の登録が済めば、適格請求書を発行することが可能です。

また適格請求書発行事業者(インボイス登録)が適格請求書を保持していると理解していますが
登録していない事業者の適格請求書とは何を指すのでしょうか?

消費税の控除をするのでしょうから、必要です。

簡易課税制度を適用している場合も必要でしょうか?
必要ですが、番号などは仕入れについては重要でない。

>>適格請求書発行事業者とは
>>適格請求書発行事業者とは、適格請求書(インボイス)を発行するために、税務署の審査を受けて登録される事業者を指します。適格請求書発行事業者の登録が済めば、適格請求書を発行することが可能です。

また適格請求書発行事業者(インボイス登録)が適格請求書を保持していると理解していますが
登録していない事業者の適格請求書とは何を指すのでしょうか?

適格=インボイス番号  です。
課税事業者以外は、ありません。
でも、
消費税の区分請求書は、すべての事業者はしないといけないと考えます。

課税事業者以外は、ありません。

インボイスは登録していません。
課税事業者はインボイス登録が義務なのでしょうか?

インボイスは登録していません。
課税事業者はインボイス登録が義務なのでしょうか?
いいえ、一切そのようなことはありません。
簡易課税事業を選択していれば、仕入については、あまり関係がなくなります。
一般課税事業者なら、なろうが、そうでなかろうが、同じです。

売上については、
番号がないだけで後は適格課税事業者の記載と同じです。

本投稿は、2024年01月07日 05時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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