内縁の妻、自営業の確定申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 内縁の妻、自営業の確定申告

内縁の妻、自営業の確定申告

見届けの妻の場合、確定申告の仕方について質問です。
飲食店を開業しました。
籍は入れていませんが、生計を共にしている妻と一緒に働いています。
今年は収入がそれなりにあったので、始めて確定申告をします。
去年、従業員としての申告をしておらず、また籍も入れていないので、専従者にも当たらず、妻の国民保険料や、年金を払っていた分は控除にする事は出来ないのでしょうか?
今年籍を入れても意味は無いのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

はじめまして、税理士法人としま会計の嶋根と申します。

現行の制度では、事実婚、内縁関係では税法上の扶養ではない、という考え方です。

また、扶養はその年の12月31日時点の現況により判断しますので、平成30年中に籍を入れると、平成30年から扶養の対象になります。

本投稿は、2018年01月27日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226