内縁の妻、自営業の確定申告
見届けの妻の場合、確定申告の仕方について質問です。
飲食店を開業しました。
籍は入れていませんが、生計を共にしている妻と一緒に働いています。
今年は収入がそれなりにあったので、始めて確定申告をします。
去年、従業員としての申告をしておらず、また籍も入れていないので、専従者にも当たらず、妻の国民保険料や、年金を払っていた分は控除にする事は出来ないのでしょうか?
今年籍を入れても意味は無いのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

はじめまして、税理士法人としま会計の嶋根と申します。
現行の制度では、事実婚、内縁関係では税法上の扶養ではない、という考え方です。
また、扶養はその年の12月31日時点の現況により判断しますので、平成30年中に籍を入れると、平成30年から扶養の対象になります。
本投稿は、2018年01月27日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。