一時金所得の税金について
私が、以前勤務していた会社で加入していた某厚生年金基金が解散することとなり、
それに伴い、基金の残余財産が、分配されることとなりました。
受け取り方法が、一時金として、もしくは、通算企業年金として受け取るかの2通り
ありましたので、一時金として受け取ることにしました。
分配金額は、おおよそ55万円程度ですが、50万円を超える場合は、確定申告が必要
になると思います。
確定申告の経験がないので、ご質問させていただきたいのですが、
①平成30年の1月末日に振り込まれる予定ですが、確定申告は、平成31年に行うのが
正しいのでしょうか?
②確定申告の際に、必要な書類などは、何でしょうか?基金より、一時金支払いの
お知らせが届き、その紙には、退職所得の源泉徴収票、特別徴収票と記載されており、また支払われる給付金額が書かれておりますが、これを税務署まで持って行き、手続きすれば良いのでしょうか?
③税金は、およそいくらくらいになるでしょうか?
以上、拙いご質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。
税理士の回答

藤本寛之
ご相談者様が退職所得の源泉徴収票・特別徴収票を受け取られたということは、解散に伴う一時金は退職所得に該当します。
源泉徴収票に所得税、住民税の記載があると思います(おそらく0円)。
厚生年金基金解散に伴う一時金については、年金基金の方ですでに課税の手続きは終わっていますので、平成31年に確定申告の手続きは不要です。
本投稿は、2018年01月27日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。