任意継続健康保険料 前納した際の控除額について
2023年4月に退職し、任意継続健康保険に加入。保険料を前納し、場合2023年4月から翌年の2024年3月分までを払込ました。
2023年分の確定申告時に前納分を申告すると、2024年1月から3月までの払込分も控除にいれることになると思うのですが、いいのでしょうか?
2023年4月から12月までの控除証明を出してもらう、もしくは自分で計算して申告するのでしょうか?
2024年は再就職予定ですので、個人での確定申告はありません。
税理士の回答
全額を納付した2023年分の社会保険料控除としても、2023年4~12月分を2023年分の社会保険料控除とし2024年1~3月分を2024年分の社会保険料控除としても、どちらでも可能です。
但し、2024年に再就職予定で確定申告をしないのであれば、再就職先から2024年1~3月分の控除証明書の提出を求められると思いますので、これを煩わしく思うのであれば全額を2023年分の社会保険料控除とした方がよろしいかと思います。
前田様、ご回答ありがとうございます。わかりやすく勉強になりました。追加で確認があります。
2023年の確定申告で健康保険前納分を全額、控除とした場合
再就職が2024年4月からなので、再就職先には1月〜3月分の健康保険料控除はすでに前年度確定申告しており、ナシと説明すれば良いと認識しましたが、よろしいですか?
二つ目に、国民年金も2023年4月分から2年分前納しており、控除証明書が届いております。これは、国民年金に切り替えた2023年4月分から2023年12月分までを今年度の確定申告で控除すれば良いでしょうか?
それとも再就職し厚生年金に切り替わる前の月である2023年4月〜2024年3月分まで控除とした方が良いのでしょうか?
さきほどと同じ理屈でどちらでも可能であるが、煩わしさの観点で先と同じ説明をできる2024年3分までを控除とした方がよいとなりますか?
前納した保険料を確定申告時に全額控除して、のちのち保険料が還付等になると手続きが難しいと思い、質問させて頂きました。
長文で申し訳ありません、何卒ご指導よろしくお願いします。
一つ目の追加質問は、そのように再就職先に伝えれば済むでしょう。
二つ目の追加質問は社会保険料と同じです。国民年金を前納した場合、各年分の控除額を記載した控除証明書が送られてきますので、社会保険料のような煩わしさはありません。
但し、ご懸念のように再就職すると厚生年金に加入して再就職以降の基礎年金部分が重複して前納分が還付となった場合、年末調整で還付分を社会保険料控除から差し引く必要があります。
基礎年金がどのように還付されるかは税理士の専門外ですので、お住まいの市区町村役場の国民年金課にご相談ください。
前田様、大変勉強になりました。わかりやすく教えて頂きありがとうございました。
本投稿は、2024年01月09日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。