2枚あるクレカの還元ポイントの処理について
個人事業主としてせどりをしています。
楽天カードをvisaブランドとjcbブランドの2枚を持っていて、visaを仕入れや経費用、jcbをプライベート用として使っています。
獲得するポイントは別々に集計されるわけではないので合算されているのですが、いつもポイントの使い道をjcbのプライベートカードの引き落とし時に使用しています。
この場合、何かしら仕訳の必要はあるのでしょうか?
また、仕訳をする場合はvisaとjcbでの獲得ポイントを別々で集計しないといけないのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
この場合、何かしら仕訳の必要はあるのでしょうか?
しないでよい。
また、仕訳をする場合はvisaとjcbでの獲得ポイントを別々で集計しないといけないのでしょうか?
しないでよい。
基本的には、ポイントは使用時の値引きです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
回答ありがとうございます。
ポイントは使用時の値引きとのことですが、プライベートでの購入でた得たポイントも仕入れなどの購入で得たポイントも同じ扱いになるということでよろしいでしょうか?
また、 雑収入として処理はしない(課税売上高に入らない)でいいということでよろしいでしょうか?

竹中公剛
ポイントは使用時の値引きとのことですが、プライベートでの購入でた得たポイントも仕入れなどの購入で得たポイントも同じ扱いになるということでよろしいでしょうか?
同じと考えざるをえません。
また、 雑収入として処理はしない(課税売上高に入らない)でいいということでよろしいでしょうか?
はい、そうなると考えます。
ありがとうございます。
ちなみにネットなどで調べる中で、税理士の先生方によって見解が分かれる内容があった場合はどう判断していくようにすればいいと思いますか?

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
上記を見て理解することのみです。
その他の見解は見解です。
惑わされずにお願いします。
ポイントは、多くの場合には、不課税です。すべてではないとは思いますが。
ありがとうございます。
国税庁のアンサーを読み込み、理解していきたいと思います。
竹中先生の中で考える、課税される場合のポイント処理を教えていただきたいです。

竹中公剛
レシートで、ポイント値引きの記載で、金額だけ引いている場合がほとんどです。その場合には、値引きは、消費税不課税。
たまに、税込み金額などから引い問いるときもある。よく見てください。
何度も質問申し訳ありませんが、レシートに『ポイント値引き』の記載があれば、そのポイント値引き分は不課税ということでよろしいでしょうか?
また、クレジットカードの引き落とし時の場合はアプリ上での内訳では『ポイント支払い額』と表記されていて、明細書では『ポイント支払いサービスご利用の場合は差し引かれて請求額として表記されています』となっているのですが、これもポイント値引きとして不課税扱いでの認識なのでしょうか?

竹中公剛
何度も質問申し訳ありませんが、レシートに『ポイント値引き』の記載があれば、そのポイント値引き分は不課税ということでよろしいでしょうか?
それがレシートに記載されている通りになります。
たいがいは不課税ですが、課税の時もあります。
また、クレジットカードの引き落とし時の場合はアプリ上での内訳では『ポイント支払い額』と表記されていて、明細書では『ポイント支払いサービスご利用の場合は差し引かれて請求額として表記されています』となっているのですが、これもポイント値引きとして不課税扱いでの認識なのでしょうか?
クレジットカードは借金の返済です。課税とか・不課税とかは、記載しません。
ありがとうございます。
課税である場合はどのような記載になりますでしょうか?

竹中公剛
ありがとうございます。
課税である場合はどのような記載になりますでしょうか?
課税は消費税込みです。で、値引きです。
一度スーパーなどでお買い物ください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年01月09日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。