note、メルカリ、贈与についての相談
2023年の1年間で私の口座に、noteの売上が332444円、メルカリで12635円が入りました。
他の仕事による収入はありません。
これらは両方雑所得になるのですか?
また税金を払う必要がありますか?
(他には両親からの贈与300万円が入りました。)
税理士の回答

奥村瑞樹
これらは両方雑所得になるのですか?
ご記載いただきましたとおり、noteは雑所得になりますが、メルカリは不用品を売却しているのであれば課税されません(下記、国税庁HPをご参照ください)。
また税金を払う必要がありますか?
所得税・住民税ともに基礎控除以下でありますので、税金を払う必要はありません。
(他には両親からの贈与300万円が入りました。)
贈与税の基礎控除は110万円になりますので、300万円の贈与であれば贈与税が生じることになります。
そのため、今年の2月1日から3月15日の間に申告と納税をする必要があります。
(参考:国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
所得税の課税されない譲渡所得
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
贈与税がかかる場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
贈与を受けた人が贈与により財産を取得した年の翌年2月1日から3月15日の間に申告と納税をする必要があります。
本投稿は、2024年01月09日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。