個人事業主の太陽光設備
個人事業主です。
消費税も納めています。
自宅を建てる際に、屋根に太陽光設備を設置します。
その際、消費税について質問です。
太陽光設備は、課税仕入れに該当しますか?
税理士の回答

屋上太陽光設備は、課税仕入れに該当しません。発電収入も非課税です。
本投稿は、2024年01月12日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。