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上場株式の譲渡益と配当金はそれぞれ別に申告できますか。

確定申告での質問です。
上場株式の譲渡益は申告不要、分離課税どちらか、配当金は申告不要、分離課税と総合課税として申告できるのは理解しておりますが、譲渡益は申告分離、配当金は総合課税とそれぞれ別に申告できるのでしょうか?
ちなみに、同一証券会社で同一銘柄です。

税理士の回答

 上場株式の譲渡益は申告分離、配当金は総合課税で申告することができます。
 なお、配当所得を申告する場合は、申告する上場株式の配当に係る配当所得の全てについて、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択できますが、一部を総合課税、残りを申告分離課税として申告するような選択はできません。

ご回答有難うございます。
現在A証券で①②の2銘柄の株式を保有しています。
一部を総合課税、残りを申告分離課税として申告するような選択はできないとのことですが、これは①の配当所得の一部を総合課税と申告分離と分けることはできないということでしょうか?
A証券での①と②の銘柄単位で配当所得は分けても良いということでしょうか?
①の譲渡所得を分離課税、配当所得を総合課税に、②の譲渡所得を申告不要、配当所得を分離課税というように、同一銘柄単位であれば譲渡所得と配当所得を好きに分けても良いということでしょうか?

配当所得を申告する場合は、①と②の両方合せて総合課税か分離課税いずれかの選択になります。銘柄ごとの選択はできません。

よく分かりました。
有難うございました。

本投稿は、2024年01月14日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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